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埼玉県越谷市


埼玉県越谷市の防犯対策と防犯カメラ設置なら、おまかせ下さい


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■ 埼玉県の防犯カメラ設置に関する概要 ■

1 目的
この指針は、埼玉県防犯のまちづくり推進条例(平成16年埼玉県条例第36号)第16条第2項の規定に基づき、道路、公園その他の公共の場所の防犯カメラについて、設置及び利用の基準を示すことにより、防犯カメラの適切な運用を図ることを目的とする。
2 基本的な考え方
(1) この指針は、防犯カメラの有用性に配意しつつ、県民等の人権を保護するために、防犯カメラの設置者に対して、その設置及び利用に関し配慮する必要がある事項を示すものである。
(2) この指針は、社会状況等の変化を踏まえ、必要に応じて見直すものとす
る。
第2 道路、公園その他公共の場所における防犯カメラの設置及び利用に関す
る基準
防犯カメラの設置及び利用に関する基準は、次のとおりとする。
1 定義
(1) 防犯カメラ
この指針における防犯カメラとは、犯罪の防止を目的として設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。
(2) 防犯カメラの設置者
この指針における防犯カメラの設置者とは、次に掲げるものをいう。
ア 県
イ 市町村
ウ 商店街(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合並びに一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体)
エ 自治会、町内会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体及びその他の地域における団体)
14オ 鉄道事業法(昭和61年法律92号)第3条第1項の規定により鉄道 事業の経営について国土交通大臣の許可を受けた者
カ 県及び市町村から事務又は事業の委託を受けた者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)244条の2第3項に規定する指定管理者
(3) 設置場所
この指針における防犯カメラの設置場所とは、不特定多数の者が自由に利用することができる場所であり、次に掲げるものをいう。
ア 道路
イ 公園
ウ 広場
エ 鉄道の駅の自由通路
2 設置者等が配慮する必要がある事項
防犯カメラの設置者は、次の点に留意し、防犯カメラの設置、利用及び画像(防犯カメラによって収集された映像及び防犯カメラによって収集された映像で記録されたものをいう。)の取扱いを適正に行うものとする。
(1) 防犯カメラの設置者は、防犯カメラの設置について、現場において明らかになるよう適切な措置を講ずるものとする。
(2) 防犯カメラの設置者は、防犯カメラの管理及び利用を適切に行うため、防犯カメラの運用責任者を置くものとする。
(3) 防犯カメラの設置者及び防犯カメラの運用責任者(以下「設置者等」という。)は、当該防犯カメラの画像から知り得た県民等の情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために使用しないものとする。
(4) 設置者等は、当該防犯カメラの画像から知り得た県民等の情報が、その他の防犯カメラの運用に従事する者により他に漏れることのないように、又は不当な目的のために使用されないように必要な措置を講ずるものとする。
(5) 設置者等は、次の場合を除くほか、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないものとする。
ア 県民等の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
イ 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
(6) 設置者等は、画像の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の画像
の安全管理のために次の点に留意し、必要な措置を講ずるものとする。
ア 法令に基づく手続により照会等を受けた場合を除き、画像は必要な期
間を超えて保存しない。
15イ 保存期間の終了した画像は確実に消去する。
ウ 画像の記録された媒体は、防犯カメラの設置者等があらかじめ定めた防護された場所に保管する。
(7) 設置者等は、その取り扱う防犯カメラの設置等に関する苦情に誠意をもって対応するものとする。
(8) 防犯カメラの設置者は、当該防犯カメラの管理、運用等に関する基準を策定し、防犯カメラの設置及び利用が適正なものとなるよう努めるものとする。
なお、防犯カメラの設置者が策定する防犯カメラの管理、運用等に関する基準に記載する必要がある事項を例示すると、次のとおりである。
ア 防犯カメラの設置目的に関すること
イ 防犯カメラの設置場所、撮影範囲に関すること
ウ 防犯カメラの運用責任者その他の防犯カメラの運用に従事する者の指 定に関すること
エ 画像の取扱いの制限に関すること
オ 画像の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の画像の安全管理 の措置に係る次の事項に関すること
(ア) 画像の保存期間
(イ) 画像の廃棄方法
(ウ) 画像の記録された媒体の保管
カ 苦情処理に関すること
キ その他防犯カメラの設置、画像の取扱いを適正に行うために必要な事 項
3 その他
この指針で規定されていない場所に防犯カメラを設置する場合及びこの指 針で規定されていない設置者が防犯カメラを設置する場合においても、この 指針の趣旨に則り、県民等の人権を侵害しないように努めるものとする




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