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相模原市南区


相模原市南区の防犯対策と防犯カメラ設置なら、おまかせ下さい


■ 相模原市南区の防犯カメラ設置のお見積り、現地確認は無料です ■

概算から、正式見積もり。現地確認、防犯診断など無料にて、相模原市南区の現地までお伺いし対応しております。

もちろん出張費や交通費もいただきません。

メールだけでの御見積概算も提出いたします。

また、お電話でも概算をお知らせすることができますので、お気軽にご連絡ください。

相模原市南区の防犯対策の事なら、どんな初期的なご質問でも喜んで対応させていただきます。

そのために私たち防犯設備士が存在するのです。

「設置するのはまだ決まっていないがどのくらいの価格で設置することができるのか?」などのご相談でもお気軽にご連絡ください。


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相模原市南区での防犯カメラ設置や防犯対策のご依頼から設置まで弊社で完結いたします。


防犯相談・現地確認・御見積・設置工事・ネットワーク設定・ポール設置・電気工事。

また、エレベーター内設置の場合エレベーター管理会社への許可や配線依頼・新築での設置の場合、設計事務所や施工会社、電気工事会社などの打ち合わせや指示などを全て弊社が責任を持って対応いたします。

防犯設備業者の中には「ここまでは自社で、ここはお客様でお願いします」という業者もおりますが、弊社では出来る限り御忙しいお客様のご負担を抑えるよう努めております。

セキュアライフサービスが神奈川県内の防犯カメラ設置の担当をした、相模原市南区のお客様の中には電話でお話を2回のみで現地確認から設置まで完結したお客様もいらっしゃいました。



■ 神奈川県の防犯カメラ設置に関するガイドライン ■

防犯カメラ設置・管理に関するガイドライン
1.ガイドラインの策定目的
神奈川県では、県民、各種団体、事業者の皆さんと一体となり、犯罪のない安全で安心な街づくりを進めていくため、さまざまな施策に取組んでいます。
安全・安心まちづくりの推進に当たり、防犯カメラは、犯罪の防止や犯人の逮捕に役立つという点で、とても効果があると認められます。
しかし、その一方で、防犯カメラが設置されることにより、プライバシー等が侵害されるのではないかと不安に感じる方もいます。
そこで、神奈川県では、防犯カメラの有用性とプライバシー保護等との調和を図るため、防犯カメラの適切な設置・管理に関するガイドラインを策定しました。
このガイドラインにより、プライバシー等に十分に配慮しながら、防犯カメラの設置を進めていただき、さらに安全で安心な神奈川県を目指していきましょう。
2.ガイドラインの対象となる防犯カメラ
ガイドラインの対象となる防犯カメラは、主として犯罪の防止を目的に設置され、不特定多数の方を撮影する画像撮影装置で、かつ、画像記録の機能を有するカメラとします。
設置主体にかかわらず、次の全ての要件を満たすカメラは、このガイドラインの対象とします。
・設置目的
主として犯罪の防止を目的に設置されたカメラ
※設備や設置等の管理、学術研究、報道などを主目的に設置されたカメラは対象となりません。
・撮影範囲
次の場所などを撮影範囲とすることで、不特定多数の方を撮影するカメラ
○道路、公園、広場
○商店街、商店会、繁華街、地下鉄、駅などの自由道路
○金融機関、小売店、百貨店、複合施設などの商業施設
○劇場、映画館、スポーツ・レジャー施設
○ホテル、旅館、駐車場等
※カメラの撮影範囲として、不特定多数の方の出入りが想定されないマンション、アパート等共同住宅の内部、事業所・工場の敷地内などを専ら撮影している場合は対象となありません。
・装置
画像撮影装置のほか、ビデオ、DVD、ハードディスク等の録画装置を備えたカメラ
※録画装置を備えていないカメラは対象となりません。
防犯カメラの設置・管理に当たって配慮すべき事項
1.防犯カメラの設置場所・撮影範囲
防犯カメラで撮影された画像データは、その取扱いによっては、プライバシー等を侵害する恐れがあり、むやみに設置すればよいということにはなりません。
そこで、防犯カメラを設置する際には、どのような場所に、どのような目的で設置するのかを明確にし、目的を達成するために必要な範囲を撮影する場所に設置することとします。
2.防犯カメラの設置表示
防犯カメラの設置者は、県民の皆さんが、防犯カメラが設置されていることを認識できるよう、設置区域内の見やすい場所、例えば、防犯カメラを設置している建物や施設の出入り口などに設置表示を行うこととします。
また、犯罪防止を目的とした設置効果を高めるためにも、設置表示は必要ですが、個々の防犯カメラごとに設置表示を求めているものではありません。
3.管理者の指定
防犯カメラの管理に当たり、適切な画像の取扱い、情報漏えい防止、画像の適切な保管などに配慮するため、防犯カメラの設置者は、管理責任者を指定することとします。
4.防犯カメラ設置者・管理責任者の責務
プライバシー等に十分配慮した取扱いをするため、次の事項を、防犯カメラの設置者と管理責任者(以下管理者等という。)の責務とします。
○適切な画像の取扱いに努めること。
○画像により知り得た情報の漏えい、または、不当な使用をしないこと。
○防犯カメラの管理に従事する他の者が、画像により知り得た情報の漏えい、または、不当な使用をしないように必要な措置を講じること。
○その他防犯カメラの適切な設置及び管理に関し、必要な措置を講じること。
5.防犯カメラにより撮影された画像の管理・保管期間等
技術の進歩により、記憶容量が増大しているにもかかわらず、記録媒体の形状が小さくなっており、画像のコピーや持ち出しが容易な状況になっています。
そこで、設置者等は、画像の漏えい、減失、き損、改ざん防止など画像の安全管理のため、次の事項に留意し、必要な措置を講じることとします。
○不必要な画像の複写や加工を行わないこと。
○画像を記録したビデオテープ、DVDなどは、施錠できる保管庫に保管すること。
○画像の記録にハードディスクを利用している場合は、部屋の施錠、関係者以外の立ち入りを禁止など、あらかじめ定めた防護された場所に保管すること。
○画像の外部への持ち出しを禁止すること。
○画像の保存期間は、目的達成のため必要な最小限の期間とすること。
○保管期間が終了した画像は、初期化や上書きにより、確実に消去すること。
○画像の記録された媒体を廃棄する場合には、破砕するなど、画像が読み取れない状態にしたうえで、廃棄すること。
※保管期間に関して、県が行った調査結果によると、既に防犯カメラを設置している事業者の保管期間は、金融機関を除き、1ヶ月未満に設定している事業者多くなっています。
6.防犯カメラの画像の利用・提供の制限
防犯カメラは、不特定多数の方を撮影するものであることから、プライバシー等の問題に配慮し、防犯カメラで撮影された画像については、原則、他の目的での利用、他社への提供を禁止します。
そこで、その例外として、客観的に見て、提供することが妥当と認められる次の3点を掲げました。
○法令に基づく場合
○捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
○県民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と認められる場合
※例えば、行方不明者の安否確認に必要な場合や災害発生時に被害状況を情報提供する場合などが想定されます。
また、他者に画像を提供した場合には、提供日時、提供先、提供した画像の内容、提供目的・理由などを記録しておきましょう。
なお、設置者等が提供の必要性を十分に検討することが重要です。
7.苦情等への対応
防犯カメラが設置されていることに不安を感じている方もいますので、設置者等は、防犯カメラの設置・管理に関する苦情や問い合わせに対して、誠実かつ敏速に対応することとします。
8.防犯カメラ管理運用基準の策定
このガイドラインに基づき、防犯カメラの設置・管理をさらに適切に行うため、設置者等は、それぞれの利用目的、利用形態に合わせ、次の事項などを盛り込んだ管理運用基準を定めることとします。
○防犯カメラの設置目的
○防犯カメラの設置場所、撮影範囲
○防犯カメラの管理責任者の指定及び責務
○画像漏えい、減失、き損、改ざんなど画像の安全管理に係る次の事項
・画像の記録された媒体の保管方法
・画像の保管期間、消去方法
○画像の利用、提供制限に関すること
○苦情処理に関すること
○その他防犯カメラの設置、運用等を適切に行うために必要な事項
9.個人情報保護法制の厳守
個人情報の保護に関する法律及び神奈川県個人情報保護条例では、特定の個人を識別できるものを個人情報として定義しており、防犯カメラにより撮影された画像についても、個人情報に該当する可能性があります。
そこで、個人情報に該当する画像を取り扱う場合には、このガイドラインのほか、個人情報保護法制の規定に基づき、適切に取り扱うこととします。
10.その他
施設管理業務や警備業務を委託する場合には、ガイドライン及び管理運用基準の厳守を委託条件にするなど、委託業者に適切な管理、運営を徹底するものとします。
このガイドラインは、防犯カメラの有用性とプライバシー保護等との調和を図るため、最低限配慮して欲しい事項をまとめていますので、各設置者等のみなさん方は、管理運用基準の参考例などをご覧いただき、必要な事項を追加するなど、それぞれの利用目的や利用形態に合わせて適切な取り扱いをお願いします。
なお、防犯目的のカメラ以外であっても、施設管理用カメラなどは、不特定多数の方を撮影している可能性が考えられますので、プライバシー保護等に十分配慮していただくようお願いします。




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